RINEARN ソフトウェア使用許諾契約書 ― 重要 ― RINEARN(第1条 第2項 参照)は、本契約書により、当該ソフトウェア(第1条 第1項 参照)の使用をユーザー(第1条 第3項 参照)に許諾します。 ユーザーは、当該ソフトウェアの使用を開始した時点で、本契約書に記載されている全ての条項および条件に拘束される事を承諾したものとみなされます。 第1条 用語の定義 本使用許諾契約書内において使用する用語を、以下の第1項から第3項までの通り定義します。 第1項 「 当該ソフトウェア 」 当該ソフトウェアとは、この使用許諾契約書が添付されているソフトウェアの、 プログラム(実行ファイル)と、それに同梱して配布されている全ての著作物 (ドキュメント、ライブラリ、サンプルファイルなどを含むがこれらに限定されない)を指します。 第2項 「 RINEARN 」 「 RINEARN 」とは、当該ソフトウェアの開発元であって、 「 https://www.rinearn.com 」のURLで表されるウェブサイトを所有し、運営している、 個人または法人もしくは団体の事を意味します。 本文書が記述された2018年6月30日の時点においては、 RINEARNは当該ソフトウェアの開発者である「 松井文宏 」個人と完全に同義であるものとします。 以後、本契約内容の変更等に際して、再定義が行われない限り、この定義が保たれるものとします。 第3項 「 ユーザー 」 「 ユーザー 」とは、当該ソフトウェアを使用する、個人または法人もしくは団体の事を意味します。 第4項 「 二次配布物 」 「 二次配布物 」とは、当該ソフトウェアを含む配布物であって、 RINEARN自身やRINEARNが依頼した個人または法人もしくは団体以外の者が、 不特定多数を対象として配布(頒布および公衆送信)するものの事を意味します。 第5項 「 二次配布者 」 「 二次配布者 」とは、二次配布物を配布する個人または法人もしくは団体の事を意味します。 第6項 「 二次配布物のユーザー 」 「 二次配布物のユーザー 」とは、二次配布物を使用する、個人または法人もしくは団体の事を意味します。 第2条 使用の条件 ユーザーは、本使用許諾契約書に記載された全ての事項および条件に同意する場合に限り、 同事項および条件の範囲内で、RINEARNから当該ソフトウェアを使用する事が許諾されます。 第3条 契約の成立 ユーザーが当該ソフトウェアの使用を開始した時点で、 ユーザーは本使用許諾契約書における全ての事項および条件に同意したものとみなされ、 RINEARNとユーザーの間に自動的に使用許諾契約が成立するものとします。 第4条 契約の終了 ユーザーが当該ソフトウェアの使用を終了し、 当該ソフトウェアを使用または保存していた環境から当該ソフトウェアを削除した時点で、 RINEARNとユーザーの間の使用許諾契約は終了するものとします。 または、RINEARNが権利問題や特許問題その他様々な理由により、 当該ソフトウェアの使用許諾契約の終了をWebサイト上などで公に告知するか、 ユーザーに個別に通知した時点で、RINEARNとユーザーの間の使用許諾契約は終了するものとします。 もしくは、ユーザーが本使用許諾契約書における少なくとも一つの事項および条件に違反した時点で、 RINEARNとユーザーの間の使用許諾契約は自動的に終了するものとします。 第5条 権利 当該ソフトウェアに関する著作権等の諸権利は、RINEARNおよび当該ソフトウェアの開発者個人に帰属します。 ユーザーは、本使用許諾契約書における全ての事項および条件に抵触しない範囲内で、 当該ソフトウェアの使用を許諾されるのみであり、 当該ソフトウェアに関する何らかの権利が付与されるものではありません。 ただし、ユーザーが当該ソフトウェアを使用して作成したコンテンツに関する諸権利は、 それが当該ソフトウェアそのものを含んでいる場合を除き、 それを作成したユーザーに帰属します。 ユーザーが当該ソフトウェアを使用して作成したコンテンツが、 当該ソフトウェアそのものを含んでいる場合は、 そのコンテンツから当該ソフトウェアを除いた部分の諸権利が、 それを作成したユーザーに帰属します。 第6条 不特定多数への配布(頒布および公衆送信) 当該ソフトウェアの不特定多数への配布(頒布および公衆送信)に関して、 以下の第1項から第6項までの通り規定します。 第1項 原則 RINEARN自身やRINEARNが依頼した個人または法人もしくは団体に含まれない者が、 当該ソフトウェアを不特定多数に配布する事(二次配布)は、原則として禁止されます。 ただし、二次配布者(第1条 第5項 参照)がRINEARNに申請し、 個別に許諾された場合は、不特定多数に配布する事ができます。 また、以下に列挙する第2項から第4項までに該当する場合においては、無申請で一括に許諾されます。 配布が許諾される場合には、二次配布物(第1条 第4項 参照)の構成に関して、 以下の第5項の条件を満たす必要があります。 また、二次配布者および二次配布物のユーザー(第1条 第6項 参照)は、 当該ソフトウェアの使用に際して、以下の第6項に同意する必要があります。 第2項 特定のVCSSLプログラムの実行を目的とする配布の許諾 VCSSLで記述された特定のプログラムを実行する目的で、それに RINEARN VCSSL Runtime(VCSSLランタイム) や RINEARN Graph 2D(リニアングラフ2D)、またはRINEARN Graph 3D(リニアングラフ3D) を同梱して不特定多数に配布する事は、無申請で許諾されます。 第3項 特定のデータファイルを開く事を目的とする配布の許諾 特定のデータファイルをグラフにプロットする目的で、それに RINEARN Graph 2D(リニアングラフ2D)、またはRINEARN Graph 3D(リニアングラフ3D) を同梱して不特定多数に配布する事は、無申請で許諾されます。 第4項 公開APIを利用する特定のプログラムの実行を目的とする配布の許諾 当該ソフトウェアの公開APIを利用する特定のプログラムを実行する目的で、 そのプログラムに当該ソフトウェアを同梱して不特定多数に配布する事は、無申請で許諾されます。 この条項が想定しているソフトウェアの具体例としては、 RINEARN VCSSL Runtime(VCSSLランタイム)や Vnano、 および RINEARN Graph 2D(リニアングラフ2D)やRINEARN Graph 3D(リニアングラフ3D)、 および RINEARN-X や BlockMount3D が該当します。 第5項 二次配布物の構成に関する条件 配布が許諾される場合、当該ソフトウェアの構成物の中のどれを二次配布物に含めるかは、取捨選択が可能です。 ただし、本使用許諾契約書は必ず同梱し、その存在を説明書やドキュメント内などで告知してください。 当該ソフトウェアの構成物の個々の内容を改変する事は、原則として禁止されますが、例外として、 RINEARN VCSSL Runtime(VCSSLランタイム)の本体である「 VCSSL.jar 」のファイル名の改変は可能です。 第6項 配布された当該ソフトウェアの使用許諾契約および免責 当該ソフトウェアを含む二次配布物のユーザーが、当該ソフトウェアを使用した時点で、 二次配布物のユーザーが本使用許諾契約書における全ての事項および条件に同意したものとみなされ、 RINEARNと二次配布物のユーザーの間に自動的に使用許諾契約が成立するものとします。 また、二次配布物に含まれる当該ソフトウェアに関して、 本使用許諾契約書の第8条および第9条に記載されている通り、 RINEARNは一切の保証を行わず、一切の責任および補償等を負担しないものとします。 第7条 使用可能な用途および地域の制限 当該ソフトウェアを使用する事またはその用途が、法律に違反する場合、または特許に違反する場合、 もしくは第三者の知的財産を侵害する場合においては、当該ソフトウェアの使用は許諾されません。 また、当該ソフトウェアを使用する事またはその用途が、法律に違反する地域、または特許に違反する地域、 もしくは第三者の知的財産を侵害する地域においては、当該ソフトウェアの使用は許諾されません。 第8条 無保証 RINEARNは、当該ソフトウェアの動作について、一切の保証を行いません。 ユーザー(二次配布物のユーザーを含む)は、当該ソフトウェアの使用を開始する前に、 当該ソフトウェアが完全に無保証である事に、予め同意するものとします。 また、二次配布者は、二次配布物の配布を開始する前に、 当該ソフトウェアが完全に無保証である事に、予め同意するものとします。 第9条 免責事項 RINEARNは、当該ソフトウェアに関連して、ユーザー(二次配布物のユーザーを含む)または二次配布者もしくは第三者に、直接的または間接的に発生する一切の損害 (ソフトウェアの破損や不具合、ハードウェアの破損や不具合、逸失利益、企業価値の損失、第三者への損害賠償等を含むがこれらに限定されない)に関して、 損害の種類(通常損害、特別損害を含むがこれらに限定されない)に関わらず、また、その原因が当該ソフトウェアの不具合に関連しているかどうかに関わらず、 一切の責任を負担しません。 また、RINEARNは、当該ソフトウェアに関連した、ユーザー(二次配布物のユーザーを含む)または二次配布者もしくは第三者からの 請求または訴訟もしくはその他の措置に関して、その原因が当該ソフトウェアの不具合に関連しているかどうかに関わらず、 一切の責任および補償等を負担しません。 ユーザー(二次配布物のユーザーを含む)および二次配布者は、これら一切の責任を、RINEARNに負担させない事に、予め同意するものとします。 第10条 準拠法および専属的合意管轄裁判所 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して発生する一切の紛争は、日本国京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 RINEARN代表・当該ソフトウェア開発者 松井文宏 (Fumihiro Matsui) 初版 2012年1月20日 改訂 第2版 2018年6月30日